ICカード利用約款
徳島大学生活協同組合
プリペイド機能の利用
第1条(プリペイド利用方法)
1. ICカード組合員は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
2. カード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
1. 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条(プリペイドが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
1. カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合
2. 指定店舗がカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
第4条(プリペイドの紛失・汚損等)
1. カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員はICカード規約第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3. 前1項の場合において、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
4. 前2項の場合、プリペイド未使用残額の保証はしないものとします。
第5条(再発行)
1. 組合員はICカードの紛失・盗難・汚損その他の事由により再発行を希望する場合、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
2. 前項の再発行の場合、組合員は所定の手数料を負担するものとします。
第6条(返金)
1. プリペイド未使用残額の返金は、脱退等の事由により、ICカード組合員がカードの使用を停止し、当生協の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
2.
前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
ポイント機能の利用
第7条(ポイント利用方法)
ICカード組合員は生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。生協は所定の基準によりポイントを自動でプリペイド金額に振替えます。
第8条(ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができず、ポイントが蓄積されないことをあらかじめ承諾するものとします。
カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合。
第9条(ポイントの紛失・汚損等)
1. カードの汚損等により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、カード組合員はICカード規約第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2. カード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3. 前1項の場合において、当該カードにポイント残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
4.
前2項の場合、ポイント残額の保証はしないものとします。
ミールプラン機能の利用
第10条(ミールプラン利用方法)
1. ICカード組合員は、ミールプランに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ICカードによるミールプラン利用ができるものとします。
2. カード組合員は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)およびICカード対応機器で、ミールプランによる食事等を利用することができます。
第11条(ミールプラン利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
1. 生協は、ミールプランの利用期間、1日あたり利用限度額およびミールプランで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
2. ミールカード申込にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間等を問わず無利息とします。
第12条(ミールプランが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合にはミールプラン利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
1. 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外(台風等による臨時閉店の場合を含む)
2. 第10条2項による食事等商品以外の購入およびサービスの利用の場合
3. ミールプラン利用期間を超えた場合
4. 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
5. カードの紛失、汚損、指定食堂等の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
第13条(カードの紛失・汚損等)
1. 汚損等により、カードの読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員はICカード規約第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3. 前項の場合において、ICカード組合員がミールプラン申込者である場合、生協は再発行されたカードにミールプランの機能を設定するものとします。
4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ミールプラン機能の設定はしないものとします。
第14条(返品・返金の禁止)
ミールプランで購入した食事等商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第15条による場合のほかは、受け付けないものとします。
第15条(目的外の利用の禁止)
ミールプランは申込者本人の健康増進、食生活習慣の形成等を目的としています。したがって、ミールプランは申込者本人の利用する食事等商品の購入以外、他人のために使用することはできません。また、他人への譲渡、貸与等は禁じます。本人以外の利用が判明した場合は、ミールプランの利用はできなくなります。その際、ICカード組合員は未使用期間分の返金については一切行わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第16条(継続申込・繰り越し)
1.ICカード組合員は、利用期間内である2月末日 までのミールプラン累計利用額がミールプラン購入額を下回った場合、生協が定める返金基準額から2月末日までのミールプラン累計利用額の差額分(以下、「繰越金」という)を、次年度のミールプラン購入金額に繰り越すことができるものとします。(1,000円以下は切り捨て)。
2.ICカード組合員が、次年度にミールプランを継続申込しない場合、前項に言う繰越金の半額をプリペイドとして返金することとします。(1円から499円は500円に切り上げ、501円から999円は1,000円に切り上げ)
3. 生協が定める締切日までに継続の申込が無かった場合、継続の意思が無いものとして取り扱います。
第17条(中途退学等の場合の返金)
1.ICカード組合員が、ミールプラン利用期間内において、中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合、生協は、IC組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールプラン未使用期間に相当する残額を返金することとします。ただし、未使用期間については月割りで算出することとし1ヶ月未満は切り捨てとします。
2.ICカード組合員は、前項および第10条2項以外の場合における未使用期間分の返金について2は一切行なわないことをあらかじめ承諾するものとします。
仮カードの利用
第18条(仮カードの発行)
組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができます。仮カードの発行を受ける際はあらかじめ生協所定額を預託していただくことがあります。
第19条(仮カードの返却)
仮カード組合員がICカードを入手した場合、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。生協は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。
第20条(仮カードの残額移行)
仮カード組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮カード上のプリペイド残高、ポイント残高、ミールプラン設定をICカードに移行することができます。
その他
第21条(本約款の変更・廃止)
1.生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2.前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1)店舗での掲示
(2)WEBサイトへの掲示
3.この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
第22条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(附則)
本約款は2020年2月12日にICカード利用約款として制定し、2020年2月13日から施行します。